音声メディア『モニクルラジオ』がお届けする金融教育ポッドキャスト「15分で学ぶ!社会人のマネーHOW TO」は、「これだけおさえておけば、お金で大ケガをしない!」をコンセプトに、全50回のプログラムを配信しています。この番組では、学校の金融教育カリキュラムを作る際にも使用されている「金融リテラシー・マップ」にまとめられている項目を踏まえながら、金融知識をひとつずつ学んでいきます。
今回は、第34回の「金融分野共通#20 iDeCo制度を知ろう!②制度を利用できるのはどんな人?税制メリットがあるってどういうこと?【第34話】」でお話しした内容を記事としてお届けします。
これからお話しする内容は、あくまでも収録時点での内容となります。iDeCoの加入条件や掛け金の上限などは、前提条件によって異なりますので、詳細は厚生労働省のHPなどでご確認ください。
その通りです。2025年の税制改正で26年1月から掛金の上限引き上げが盛り込まれています。現時点では決定というニュースは出ていないですが(※25年8月時点)、もしそうなれば「iDeCoの節税メリットを活かしながら、資産形成できる金額が増える」ということですね。
以前、「iDeCoは年金制度の一部であり、私的年金である」というお話をしました。新NISA制度と異なるのは、仕事の仕方や勤務先によって、掛け金の年間上限額が異なる点です。
まずは「iDeCoに加入できる人」をカテゴライズしていきましょう。
iDeCoを利用できるのは現状は「20歳以上65歳未満」の会社員や公務員、また60歳未満の自営業者やフリーランス、専業主婦/主夫です。このように、国民年金の概念と連動しています。
第1号は「自営業、学生」などです。第2号は「会社員や公務員」など、第3号は「第2号の配偶者」ですね。
第1号と第3号は「20歳以上60歳未満」と加入年齢が決まっています。
第2号は「70歳未満」の方があてはまり、20歳未満でも会社員や公務員であれば該当します。また、年金制度の2階建て部分である「厚生年金」の対象でもあります。
その通りです。「第1号~3号」という区分と、iDeCoの対象者はイコールではありませんが、紐づけて考えておくと理解しやすいと思います。
また、区分によって掛け金の上限額が変わります。第2号被保険者の場合は、勤務先の企業年金の加入有無によって細分化され、年間24万円から81.6万円の間で、人により金額が異なります。
第1号被保険者の学生や自営業の方は、年間の掛け金の上限は81.6万円(月額6.8万円)です。ただし、国民年金基金とそこに付随する付加保険料との合算で計算されます。
国民年金基金は、自営業やフリーランスの方などを対象とした年金で、会社員の厚生年金のようなものです。国民年金の第1号被保険者のための年金、二階建ての部分にあたります。
会社員や公務員の方は、お勤め先が「企業年金」に加入しているかどうかで分けられます。
企業年金がない場合、年間の上限額は27.6万円(月額2.3万円)です。
勤め先が何らかの企業年金に加入している場合は、計算が必要です。iDeCoの月額上限額(5.5万円)から企業年金の掛け金を差し引いた額がiDeCoの掛け金の上限となります。(※選択制企業型DC、企業型DC及びDBに加入している場合のiDeCoの上限は2万円となります。)
ちなみに、企業年金には、企業型DCと呼ばれる「企業型確定拠出年金」、DBと呼ばれる「確定給付企業年金」などがあります。iDeCoは「個人型確定拠出年金」ですね。
会社員の場合は、企業型DCのみや、企業型DCとDBを併用している場合もあります。
第3号被保険者、つまり第2号被保険者の配偶者の方は、年間の上限額は27.6万円(月額2.3万円)です。企業年金に加入していない第2号被保険者の方と同じ金額です。
iDeCo制度では、3つのタイミングで税制の優遇を受けることができます。
まず、「掛け金を支払うとき」は、掛け金が全額「所得控除の対象」となります。
「運用しているとき」は、運用によって得た利益である「運用益」が非課税となります。
その通りです。以前に、新NISA制度との違いとしてお話ししましたが、iDeCo制度は商品の「スイッチング」が可能です。投資している金融商品を売却したら、すぐに別の商品を買うことができるんです。
非課税なのでiDeCo口座内で運用益をどんどんプラスにして、運用益分を別の商品に再投資する、ということも可能です。
はい。そこが新NISA制度にはない、iDeCoのメリットだと思います。
iDeCoで運用して受け取るお金のことを「老齢給付金」といいます。企業型DCも同様で、確定拠出年金制度で受け取る年金のことですね。
この老齢給付金は、確定拠出年金制度に加入していた年数によって受け取れる年齢が異なります。最短の60歳から受け取りたい場合は、60歳になる前に10年以上加入している必要があります。
詳しい条件は、iDeCoの公式ページで調べられますよ。
iDeCo制度の老齢給付金の受け取り方には、3パターンあります。
年金として受け取ると「公的年金等控除」の対象で、一時金として受け取ると「退職所得控除」の対象になります。
銀行、証券会社、保険会社などの金融機関が、iDeCoの運営管理機関となっています。新NISA制度と同じように、金融機関ごとに手数料や取扱商品のラインナップが異なります。
できます。ただし同じ口座ではなく、NISA用とiDeCo用の口座に分けられます。口座は一人一口座で、別の金融機関へ変更することも可能です。
一概にいえませんが、iDeCoの取り扱い商品数や種類は金融機関によってかなり異なり、NISAよりも金融機関ごとの差がある印象です。
「NISAを先に始めたが、同じ金融機関のiDeCoには欲しい商品がない」となると、別の金融機関で口座開設した方が良いかと思います。ちなみに私は商品ベースで決めたので、iDeCoとNISAは別の金融機関です。そういう選び方もありますね。