音声メディア『モニクルラジオ』がお届けする金融教育ポッドキャスト「15分で学ぶ!社会人のマネーHOW TO」は、「これだけおさえておけば、お金で大ケガをしない!」をコンセプトに、全50回のプログラムを配信しています。この番組では、学校の金融教育カリキュラムを作る際にも使用されている「金融リテラシー・マップ」にまとめられている項目を踏まえながら、金融知識をひとつずつ学んでいきます。
今回は、第24回の「金融分野共通#16 新NISA制度を知ろう!①運用益が非課税って、どういうこと?「つみたて投資枠」と「成長投資枠」とは?【第24話】」でお話しした内容を記事としてお届けします。
その通りです。新NISAについて、金融庁のWebサイトではこのように説明されています。
NISA(ニーサ)は、少額からの投資を行う方のために2014年1月にスタートした「少額投資非課税制度」です。金融庁「NISAを知る」
非課税枠のある制度としては、iDeCo(個人型確定拠出年金)の方が歴史は古く、2001年からあります。
また、少額の投資も以前から可能でした。証券口座を開設して、投資信託を少額で毎月買い付ける「投信積立」という一般的な投資方法です。
では、なぜNISAという「非課税制度」が登場したかというと、もともとは証券税制の改革がきっかけでした。税率や経過措置をどうするかという議論の中で、イギリスの「ISA(アイサ)」という制度をお手本に、日本版として作られたという経緯があります。
新NISAには、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という2つの枠があります。
「成長投資枠」は、一定の基準を満たした投資信託に加えて、国内外の株式も購入できます。 一方、「つみたて投資枠」で購入できるのは、金融庁が厳選した投資信託のみです。
「つみたて投資枠」は、その名の通り、毎月定額をコツコツと積み立てていく「積立投資」です。 「成長投資枠」は、積立投資もできますし、まとまった金額を一度に投資する「一括投資」も可能です。
この2つの枠を合わせて、最大1800万円まで非課税で資産を保有できます。ただし、成長投資枠で利用できるのは、最大1200万円までと決まっています。
いえ、評価額が1800万円を超えても、課税されることはありません。この1800万円という金額は運用益を含む評価額ではなく、元々の投資額、つまり「取得対価」で計算されます。
NISA口座で金融商品を購入できる金額(取得価額)の上限が1800万円までで、その投資から生まれた「売却益」や「配当金」などは非課税になります。
例えば、毎月5万円ずつ30年間積み立てると、取得価額の合計は1800万円になります。しかし、実際には運用益が上乗せされるため、資産の評価額はもっと早い段階で1800万円を超える可能性が高いでしょう。この場合でも、課税されることはありません。NISAの非課税枠は、あくまでも取得価額で計算されるからです。
はい、その通りです。また、NISA口座は、一人につき一つの口座しか作れず、その中で「つみたて投資枠」と「成長投資枠」をまとめて管理します。
「つみたて投資枠」だけで1800万円の限度額を使い切ることはできますが、「成長投資枠」の場合は、単独では上限の1200万円までしか使えません。1800万円の枠を最大限活用するには、つみたて投資枠との併用が必要です。
それはできないんです。年間に投資できる金額にも上限があり、つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円と決まっています。両方の枠を併用した場合は、年間で最大360万円まで投資できます。
計算上は、最短5年で1800万円の非課税上限額を使い切ることが可能です。
いえ、そんなことはありません。保有している金融商品を一部売却すれば、その商品の取得価額分の枠が翌年に復活し、新たに運用益が非課税な状態で投資を再開できます。
このように一部を売却して中身を入れ替えていくことも、そのまま保有し続けることもどちらも可能です。
例えば、成長投資枠で500万円の金融商品が、800万円で売れた場合、運用益はいくらでしょうか?
この場合、1800万円の非課税枠から減るのは、売却益も含んだ800万円(時価)ではなく、運用益を含まない取得価額(簿価)の500万円分です。したがって、新たに500万円分の非課税投資枠が復活します。 注意点として、この非課税枠が復活するのは翌年以降になります。商品を売却したその年のうちに、空いた枠で追加投資することはできません。
税金はかかりませんが、例えば上場株式の売買には手数料などがかかる場合があります。ですので、大まかには「運用益から手数料が引かれた金額」が手元に残ると考えてください。
税金については、以前お話しした「金融所得課税」を思い出してください。利子所得や配当所得、株式等の譲渡所得などですね。
そうです。NISAに税金のメリットがあるといわれるのは、この「約20%の税金がかからない」という点です。
新NISAになる前の旧NISA制度では、非課税で運用益を保有できる期間に上限がありました。積立NISAは最長20年、一般NISAは最長5年といった具合です。これを「非課税保有期間」といいますが、この定められた期間内に売却しないと課税されるのが旧NISA制度です。新NISAでは、この非課税保有期間が無期限になったため、長期投資をしやすい制度になりました。
はい、従来の投資信託の購入や積立投資もこれまで通り利用できます。ですが、繰り返しになりますが、新NISA口座以外の口座で金融商品を購入して利益が出た場合、そこに約20%の金融所得課税がかかります。
例えば、新NISAの対象ではない金融商品(一部の個別株・投資信託など)を購入できます。また、投資金額に上限はないので、1800万円の非課税枠を超えて、より多額の資金で運用したい方にはメリットがあるといえるでしょう。